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行政書士の領収書の様式
【注意】平成19年4月から変更になりました【注意】
Excelでの領収書のフォーマットを無料配布しています
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(『プレスネット』2月8日号より)
行政書士の領収書の様式
平成19年4月から行政書士の発行する領収書の様式が変更になりました。
行政書士の発行する領収書は、行政書士法施行規則第10条によって日本行政書士会連合会の定める様式を使用しています。
一般的な領収書とは若干異なります。
この様式に沿っていれば、どんな用紙でもいいし、好きな項目を付け足して自由にカスタマイズも出来ます。
各県の行政書士会が3枚複写式の領収書を頒布していますが、それを使用しなくても、例えばExcel等で自分で作成して使用することも出来ます。
その様式を定めている日本行政書士会連合会の規則が若干変更になって、領収書の様式も変更になりました。
行政書士の方は、平成19年4月からは新様式で発行しましょう。
ちなみに、当事務所ではExcel形式での行政書士用の領収書の様式を作成しました。
当事務所HPへのリンクを条件に、無料でお渡ししています。
興味のある方は、まずは下記アドレスまでタイトル「領収書のフォーマット」として御連絡下さい。
gyousei_syoshi★ybb.ne.jpまで(★を@に変更して送信して下さい)
【参考:日本行政書士会連合会の定める領収書の基本様式に関する規則】
第1条
日本行政書士会連合会会則64条に基づき、領収書の基本様式を定める。
第2条
行政書士である会員(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員もしくは使用人である行政書士を除く。)及び行政書士法人である会員は領収書の基本様式により領収書を作成するものとする。
2 前項の領収書は行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条から第7条の規定に基づき電磁的記録により作成することができる。
第3条
領収書の基本様式及びその取扱いについては別記の様式第1号及び第2号並びに取扱い要領に定めるところによる。一 行政書士である会員の場合は、様式第1号によるものとする。
二 行政書士法人である会員の場合は、様式第2号によるものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
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